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買う前にJAS法一括表示をまずチェック!! 表示には、原産国・産地・品種・年産・精米時期・製造業者など情報がいっぱいあります。

お米の表示を確かめてね!
お米を販売するすべての業者に表示が義務づけられています。

平成21年1月に国の「玄米及び精米品質表示基準」が一部改正されました。これまでの使用割合の百分率(%)表示が廃止され、そのかわり、
1.単一原料米については「単一」の原料であることと記載、
2.複数原料米(ブレンド米)については「割」と記載されます。
改正された基準にもとづく表示は、次のようになります(例)。

[一括表示/単一原料米の場合]

■表示例

  1. 名称欄には、うるち精米は「うるち精米」または「精米」、もち精米は「もち精米」、うるち精米のうち胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%以上のものは「旺芽精米」と記載されます。なお、「名称」に代えて「品名」と表示されることもあります。
  2. 産地、品種、産年が同一で、産地、品種、産年の証明を受けている原料玄米の場合は「単一原料米」と記載され、その産地、品種、産年が併記されます。
  3. 容量は、内容重量をグラムまたはキログラム単位で、単位が明記され記載されます。
  4. 精米時期は、原料玄米を精白した年月日又は年月旬が記載されます。精米時期が異なるものなどした場合には、それらの最も古い年月日が記載されます。具体的な記載位置を表記した欄外記載も認められています。
  5. 精米の場合は販売者に代えて、精米工場を所有する業者名およびその工場名、住所、電話番号が記載されることもあります。

[一括表示/複数原料米の場合]

表示例/原料玄米が国内産のみの場合

  1. 原料玄米の産地、品種、産年が同一でないなど単一原料以外の場合は「複数原料米」「ブレンド米」などと記載されます。また、原料玄米の産地、品種、産年が証明されたもので、あれば、括弧をつけてそれらが記載されることがあります。
  2. 原料玄米の使用割合が50%以上の場合は、一括表示欄以外の場所に「ブレンド」などの文字を産地、品種、産年の文字のうち、もっとも大きな文字と同程度以上の大きさで表示することで「OO県産△△△△ブレンド」と表示される場合があります。
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